

大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されました。
防災管理対象物の全ての管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難訓練の実施、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。
防災管理点検が必要となる建物(消防法施工例第46条による)は、下記のとおり対象用途と建物の規模ごとに分けられています。該当の建物を所有又はテナントとして入っている場合は、法令点検で、通常1年に一回の点検及び報告が義務づけられていますので、忘れずに行わなければなりません。また、特例認定を受けると点検が3年間免除されます。この認定を受けるためには、消防署に申請を出し、検査で「適正」と認められることが必要です。
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防災管理点検が必要となる対象の建物は、下記のとおりです。
※『共同住宅/格納庫等/倉庫』は除く。
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